
30分毎5,500円
出張法律相談2万2千円+交通費
任意整理 | 着手金 | 3万3千円(1社) |
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報 酬 | 減額分の11%〜 | |
取戻分(過払い金)の22%〜 | ||
自己破産 | 個 人(同時廃止) | 33万円 |
個 人(管財) | 33万円~ | |
法 人 | 55万円~ | |
個人再生 | 38万5千円 |
示談交渉・離婚調停 | 着手金 | 22万円~ |
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報 酬 | 33万円+経済的利益の11%〜 | |
離婚訴訟 | 着手金 | 33万円~ |
報 酬 | 33万円+経済的利益の11%〜 |
遺産分割交渉 | 着手金 | 22万円~ |
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報 酬 | 経済的利益の11%〜 | |
遺産分割調停 | 着手金 | 33万円~ |
報 酬 | 経済的利益の11%〜 |
遺言書作成手数料 | 11万円~ | |
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遺言執行費用 | 遺産が300万円以下の場合 | 33万円 |
遺産が300万円を超える場合 | 弁護士にお問い合わせ下さい。 |
着手金 (交通事故案件では、無料で対応させて頂く場合があります。) |
300万円まで | 22万円〜 |
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300万円を超え3000万円まで | 弁護士にお問い合わせ下さい。 | |
3000万円を超える部分 | 弁護士にお問い合わせ下さい。 | |
報 酬 | 300万円まで | 経済的利益の17.6%〜 |
300万円を超え3000万円まで | 経済的利益の11%〜 | |
3000万円を超える部分 | 弁護士にお問い合わせ下さい。 |
着手金・報酬 | 訴訟手続の75% |
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着手金・報酬 | 訴訟手続の75% |
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一つの手続につき | 16万5千円~ |
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一つの手続につき | 5万5千円~ |
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着手金 | 22万円~ |
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報 酬 | 22万円~ |
内容証明作成 | 3万3千円~ |
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契約書作成 | 11万円~ |
起訴前(被疑者弁護) | |
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着手金 | 22万円~ |
報 酬 | 22万円~ |
起訴後(被告人弁護、1審) | |
着手金 | 22万円~
*被疑者段階からの移行の場合、11万円減額 *裁判員裁判対象事件の場合、33万円~ |
報 酬 | 執行猶予、罰金の場合 22万円~
*裁判員裁判対象事件の場合、22万円~ 否認事件、控訴審、上告審については、弁護士にお問い合わせ下さい。 |
着手金 | 22万円~ |
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報 酬 | 不処分、保護観察処分、試験観察処分 22万円~
*否認,逆送,裁判員裁判対象事件については成人と同じ |
半日(往復2時間を超え、4時間まで) | 3万3千円 |
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1日(往復4時間を超える場合) | 5万5千円 |
法 人(又は事業者) | 月額2万2千円~ |
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個 人 | 月額5,500円~ |
事件等をご依頼頂いたときに、事件等を進めるにあたって委任事務処理の対価としてお支払い頂く費用。事件の結果にかかわらず、お返しいたしません。
お支払時期 : 事件依頼時
事件等が終了したときに成功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払い頂く費用。
お支払時期 : 事件終了時
事務的な手続等を依頼したとき、委任事務処理の対価としてお支払い頂く費用。
お支払時期 : 法律事務依頼時
事件処理のために事務所所在地を離れ、事件等のために拘束されることの対価としてお支払い頂く費用。
お支払時期 : 支出する都度
委任事務処理のために支出する費用。
具体例 : 印紙、郵便切手、記録謄写費用、予納金、交通費、通信費、鑑定料、宿泊費等
お支払時期 :
1回程度の手続、事務処理の法律事務についてお支払いいただく費用。
具体例 : 破産申立、書類(契約書、遺言書)作成、遺言執行等があります。
お支払時期 :事件依頼時
顧問料は、弁護士と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対してお支払いいただくものです。
お支払時期 :契約によりますが、通常は毎月払いとなります。
法テラスでは、資力の乏しい方に対して、無料の法律相談や弁護士費用の立て替えを行っています。
立て替えた費用は、原則として、毎月5,000円~1万円ずつ分割で償還することになります(無利息)。
同一事件について3回まで、無料で法律相談を受けることができます。
事件処理(裁判、調停、交渉等)を弁護士に依頼する際、通常、委任当初に全額を納めなければならない弁護士費用(着手金、実費等)を、一旦、法テラスに全額立て替えて支払ってもらうことができます。
通常、弁護士に直接委任するときよりも、弁護士費用が安価になるといったメリットもあります。
比較的安い金額で弁護士に委任できる制度なので、生活(資力)に余裕のある方は利用することができません。利用できるのは、法テラスが定めている資力基準等を満たす方のみです。
利用条件は、以下のとおりです。
夫婦間の紛争の場合を除き、原則として配偶者の収入または資産を加算した金額で判断されます。
月収の目安(賞与を含む手取り年収の1/12) | ||||
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単身者 | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 | |
基 準 額 | 18万2,000円 (20万0,200円) |
25万1,000円 (27万6,000円) |
27万2,000円 (29万9,200円) |
29万9,000円 (32万8,900円) |
家賃・住宅ローンを負担している場合の加算額 | 4万1,000円 | 5万3,000円 | 6万6,000円 | 7万1,000円 |
人 数 | 現金・預貯金合計額の基準 |
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1 人 | 180万円以下 |
2 人 | 250万円以下 |
3 人 | 270万円以下 |
4 人 | 300万円以下 |
和解、調停、示談成立等による紛争解決の見込みがあれば認められます。
報復的感情を満たすだけや宣伝のためといった場合、または権利濫用的な訴訟などの場合は認められません。
*資力基準はあくまでも目安なので、この基準を超えると利用できないというわけではなく、家賃や教育費の支出額の一部を上記基準額に上乗せしたり、同居家族の収入を組み込まないで判断したりという例外があります。
また、資力基準を充たしても、事件の内容によっては扶助制度利用できない場合があります。
さらに、実費等の一部費用が立替できない場合もございますので、利用される前に弁護士にご確認下さい。
申込書に簡単な記入をしてもらいます。
資力のわかる資料の用意は不要です。
申込書に記入して頂いた上で、住民票、給与明細等、法テラス所定の資料を別途提出していただく必要があります。
当事務所が資料を受け取り、当事務所から法テラスに対して、申込み手続を行います。
法テラスでは、申込みを受けて資料を精査し、代理援助の可否を判断します。