Aさんは、従前から夫との折り合いが悪く、離婚を考えていました。3人の子供全員が社会人となり、経済的に独立したことをきっかけに、離婚を決意し、夫に離婚の話を切り出したところ、夫は、「離婚には応じるが、金は一円たりとも支払わない。今後は生活費も渡さない。」等と主張してきました。
Aさんは夫と別居後、当事務所に来所し、弁護士に「夫と離婚はしたいけど、離婚後の生活費が不安でどうしたらいいかわからない。夫が、どこにどれだけ財産を持っているかもわからない。」等と相談。弁護士に依頼をします。
早速、弁護士は、生活費の支払い及び財産分与、年金分割等を求めるため、家庭裁判所に調停を申し立てました。